消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

相手にせず無視しよう!コンビニの収納代行サービスを利用した架空請求に注意(2018年10月29日)

(事例)

 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いたので、慌ててはがきの問い合わせ先に電話すると、国選弁護士に連絡するようにと電話番号を言われた。電話すると、訴訟を取り下げるためにコンビニで支払うようにと、支払い番号を言われた。何の未払いかを確認するために、案内された先に電話したところ、大声で怒鳴られて怖くなり、コンビニで支払ってしまった。後日、国選弁護士から連絡があり、「訴訟の取り下げが間に合わなかったため、200万円必要になった。2割は手数料で8割を戻す。至急全額支払うように」と言われた。

(アドバイス)

 コンビニの収納代行サービスを悪用した、架空請求の新たな手口が発生しています。コンビニ収納代行サービスとは、電話やインターネットから注文した商品やサービスの購入代金を、コンビニ経由で支払うことができるサービスです。悪質業者は、事前にインターネットなどで商品をコンビニ払いで購入し、架空請求はがきを送り付け、「国選弁護士」を名乗るなどして消費者を信用させて支払わせます。このようにして手に入れた商品を転売するなどしてお金を手にしているので、身に覚えのない請求は無視しましょう。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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