消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

多重債務、一人で悩まず相談しよう!(2019年1月11日)

(事例)

 パチンコにはまり、複数の貸金業者からの借金が1,000万円を超えてしまった。返済のため、退職金数百万円を使い果たし、自宅と土地も売ってしまった。

(アドバイス)

 最近、多重債務の相談が増えています。多重債務は、突然の出費で生活費が足りなくなったり、リストラされたり、病気で働けなくなったりといったきっかけで始まることが多いようですが、これは、誰にでも起こり得ることです。最近は、貸金業者だけでなく、クレジットカードの借り入れによる多重債務もあります。多重債務には、借り入れ額や収入・財産などの状況により、4つの解決方法があります。

(1)任意整理 弁護士などに依頼して、貸し手と話し合い、借金を返済する方法

(2)特定調停 裁判所に申し立てをして、調停により、借金を返済する方法

(3)個人再生 裁判所に申し立てをして、認可された再生計画案どおり返済することにより、残りの借金を免除してもらう方法

(4)自己破産 返済がどうしてもできない場合の最後の手段。裁判所に申し立てをして、生活必需品を除いた全財産を売却、現金化して返済し、残りの借金は免除してもらう方法

 事例のように、浪費やギャンブルなどが原因の場合は、破産に至った経緯や事情を裁判所が考慮して免責許可される場合もありますが、原則、債務は免除されないため注意しましょう。債務整理をすると、貸金業者などからの請求が止まります。また、借入利率や返済の状況によっては、過払い金として戻ってくる場合もあります。一人で悩まず、一刻も早く相談してください。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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