商工課

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令和2年1月15日から17日まで,「令和元年分消費税課税事業者(個人事業者)を対象とした消費税個別相談会」が児島産業振興センターで開催されます

本年10月1日から,消費税が10%に引き上げられると同時に,消費税の軽減税率制度(8%)が実施されました。

そのため,令和元年分以後の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには,売上や仕入(経費)を税率ごとに区分して記載した帳簿から「課税取引金額計算書」等を作成する必要があります。

「課税取引金額計算書」や消費税の申告書作成について,ご自身での作成に不安がある等相談が必要な方は,児島税務署472-2692へご予約の上,ご参加下さい。

開催日時等詳しくは「軽減税率制度説明会開催日程一覧表」をご覧ください。