指導監査課

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「健康増進法の一部を改正する法律」に基づく受動喫煙対策について

 令和2年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行され,事業所など全ての施設が原則屋内禁煙となります。

 また,屋外に喫煙場所を設置する際にも受動喫煙防止に係る配慮義務があります。

 詳細については,資料・関係機関ホームページをご確認ください。

 資料「健康増進法」改正(受動喫煙ゼロに!)

 受動喫煙対策(倉敷市保健所健康づくり課HP) 

 受動喫煙対策(厚生労働省HP)

 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省特設サイト)

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp