消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

通信販売の定期購入に注意!契約内容をよく確認しましょう(2019年11月1日)

(事例)
 インターネットで、「お試し1箱980円」というダイエットサプリの広告を見て注文をした。1回のみのお試しと思っていたが、しばらくしてまた商品が届き、2回目以降は 7,000 円で5回の定期購入になっていることが分かった。いつでも解約できると記載されていたが、業者に電話がつながらない。

(アドバイス)
 事例のように通信販売で、通常より低価格で商品を購入できると思い申し込んだが、実際には数回の定期購入が条件になっていた、また「いつでも解約できる」「次回発送10日前までに電話すれば解約できる」などの記載があっても業者に電話がつながらない、という相談が多く寄せられています。
 通信販売にはクーリングオフ制度はありません。契約が成立すれば、返品・交換については業者のルール(返品特約)に従うことになります。一方的に受け取り拒否したり、返品したり、支払いを放棄したりしても解約になりません。通信販売で購入する際には、次のことに注意しましょう。

(1)定期購入が条件になっていないか
(2)解約・返品条件は記載されているか
(3)解約の方法や申し出先(電話番号・Eメールアドレスなど)が記載されているか
(4)業者への連絡履歴(電話・FAX・Eメールなど)を残す

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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