産業廃棄物対策課

産業廃棄物対策課

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

 廃棄物処理は国民生活を維持するために不可欠なサービスの1つであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に事業を継続することが求められています。

 つきましては、下記事項に留意して廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策を適切に実施していただきますようお願いします。

 

1 医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)に基づき適正に処理してください。

 排出事業者の方については、保管の際に他の廃棄物が混入するおそれがないようにするとともに腐敗するおそれのある廃棄物については腐敗防止のために必要な措置を講じるようにしてください。また排出の際には、容器に入れて密閉し、感染性廃棄物である旨等を表示するなど必要な措置を講じてください。

 産業廃棄物処理業者の方については、医療関係機関等が医療等の極めて重要な業務を遅滞なく継続する必要があることから、その継続的な業務の妨げとならないよう、正当な理由なく新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を求めることは慎んでください。

 

2 医療関係機関等以外から排出される、感染性廃棄物に該当しない廃棄物については「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)に準拠し適正に処理してください。

 現時点では、一般的な状況における新型コロナウイルス感染症の感染経路は飛沫感染及び接触感染であるとされています。これは新型インフルエンザと同様ですので、新型コロナウイルス感染症についても、新型インフルエンザ対策と同様に通常のインフルエンザに係る廃棄物の処理と同様の方法により処理することで作業員の感染を防ぐことが可能と考えられます。

関連資料

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について(チラシ)

令和2年3月4日付け環境省通知(新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(PDF)

廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(PDF)

環境省ホームページ(新型コロナウイルスに関連した感染症対策)