指導監査課

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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 令和2年4月から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は,令和2年2月末までに届け出ることとなっていますが,現在,国において様式の見直しが行われており,各加算の様式は一本化される予定です。

 つきましては,様式が確定後に各事業所あてに届出に関する通知をいたしますので,新様式にて届け出をしていただくよう,お願いいたします。

 

【令和2年2月4日追加】

 厚生労働省から事務連絡(介護保険最新情報Vol.758)が発出されました。その中で,現在,加算様式の統合の検討が進められているところですが,統合後の様式は2月末を目処に発出され,令和2年度の加算算定に当たり提出する処遇改善計画書の提出期限が令和2年4月15日(水)となる予定が示されましたので,お知らせします。

 

【令和2年3月9日追記】

 厚生労働省から「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知( 介護保険最新情報Vol.775)が発出されました。

 この内容を踏まえた市の対応について,現在検討中ですので,準備ができ次第,各事業所あてに届出に関する通知をいたします。なお,この内容に関する質問は届出に関する通知後にしていただくよう,お願いいたします。

 また,介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る体制届(新規取得又は加算区分の変更の場合に提出が必要)の提出期限は,処遇改善計画書と同様に, 令和2年4月15日(水)を予定していますが, 当該加算以外の体制届の提出期限は従来どおりとなっておりますので,ご注意ください。

 

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp