新型コロナウイルス感染症の発生により、感染拡大を抑制する観点から、大規模なイベント等の中止や延期、規模縮小等が要請されている状況等も踏まえ、今般、社会福祉法人の理事会や評議員会等の運営に関する取扱いについて、国から事務連絡がありましたので周知します。
記
1 理事会の開催について
(1)理事会の開催理事会の開催について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、やむを得ず3月中に開催することが困難な法人については、可能にな り次第、速やかに開催すること。また、所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、当該開催の時期の取扱いについて柔軟に 対応することとされたいこと。
(2)理事会における「対面」の解釈理事会について
社会福祉法第45条の14第4項の規定により、各理事が「出席」して決議することとされており、対面による開催が必要とされている。 また、「指導監査ガイドライン」において、「理事会における議決は対面(テレビ会議等によることを含む。)により行うこと」とされている。 ガイドラインで言う「テレビ会議等」とは、各理事の音声が即時に他の理事に伝わり、適時的確な意見表明ができるものであればよく、 一般的な電話機のマイク及びスピーカー機能、インターネットを利用する手段などが含まれており、必ずしも会議室で会議を行う必要 はないこと。
(3)理事会決議の省略理事会決議の省略について
定款に決議の省略についての定めがあり、理事全員から事前の同意の意思表示がされたときは、法第45条の14第9項により準用 される「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の規定により、当該提案について理事会の決議があったものとみな されること。なお、理事全員から事前の同意が得られなかったことにより決議の省略ができず、理事会を開催する場合においては、 1(1)及び(2)のとおり取り扱われたいこと。
(4)理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の報告理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の報告について
法第45条の16第3項の規定に基づき、定期的に理事会に報告をしなければならないこととなっており、これについては、法第45条の 14第9項により準用される一般法人法第98条第2項の規定により、報告の省略はできず、実際に開催された理事会において報告を 行う必要があることとなっているが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、やむを得ず3月中に理事会を開催す ることが困難なため、年度内に報告が困難な法人について、所轄庁が当該法人の指導監査を行うにあたっては、当該報告の時期の 取扱いについて柔軟に対応することとする。
2 評議員会の開催について
(1)評議員会の開催評議員会の開催については、1(1)及び(2)と同様に取り扱われたいこと。
(2)評議員会決議の省略評議員会決議の省略については1(3)と同様であるが、1(3)のうち「定款に決議の省略についての定めが あり」の部分については、評議員会決議の省略の場合は理事会と異なり、定款に決議の省略の定めがない法人でも行うことが可 能であること。
3 事業計画書及び収支予算書について
事業計画書及び収支予算書の決議又は承認に係る理事会又は評議員会の開催については、1又は2のとおり、所轄庁が当該法人 の指導監査を行うにあたっては、柔軟に対応することとされたいこと。
4 経過措置期間の満了に伴う評議員の選任について
評議員の必置化に当たって、その員数については、本来「定款で定めた理事の員数を超える数」の選任が必要なところ、平成27年 度の収益が4億円以下の法人については、「社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)附則第10条に規定する経 過措置により、令和2年3月末までの間、4名以上としてきたところであり、当該経過措置適用法人で評議員の確保が完了していない 法人は、今月中に評議員選任・解任委員会などの評議員の選任手続を行う必要があるが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑 制を図る観点から、その手続きの実施が困難な法人については、可能になり次第、速やかに手続を行うこと。また、所轄庁が当該法人 の指導監査を行うにあたっては、当該手続の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。
5 社会福祉法人に対する指導監査について
社会福祉法人に対する指導監査については、3月中に一般監査を予定されている所轄庁も想定されるところであるが、新型コロナ ウィルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、法人の状況等も踏まえ、延期等の対応を検討されたいこと。
(国事務連絡)新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて