創業等支援資金融資

創業等支援資金融資
創業等支援資金融資

創業等支援資金融資のご案内

本制度は、市内中小企業者の経営の安定と設備の近代化又は合理化を図るために、必要な資金を融資する制度です。
倉敷市が定めた要件等に基づき、岡山県信用保証協会の保証をつけることを条件として、取扱金融機関より融資を行います。

※融資にあたっては、金融機関及び岡山県信用保証協会の審査があり、審査の結果によってはご希望の融資が受けられない場合があります。(融資までの流れ
※くらしき創業サポートセンターが実施する起業塾や窓口創業相談など、産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業により支援を受けたことについて市町村長が発行する証明書をお持ちの方は、創業関連保証を利用することで以下の特例が受けられます。
(参考:創業等支援資金の特例について
    創業等支援資金の特例における注意点

※融資パンフレットはこちらを参照ください。☞ 融資制度のご案内(令和5年度)(PDF)

 

融資対象

以下のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人が、1か月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有すること
(2)事業を営んでいない個人が、2か月以内に新たに市内に会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること
(3)会社が、既存事業を継続しつつ新たに市内に会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること
(4)事業を営んでいない個人が、新たに市内で事業を開始し、その事業開始日以後5年を経過していないこと
(5)事業を営んでいない個人により新たに市内に設立された会社であって、その設立日以後5年を経過していないこと
(6)会社が、既存事業を継続しつつ新たに市内に設立した会社であって、その設立日以後5年を経過していないこと
(7)(4)が事業の一部又は全部を譲渡して設立した会社であって、(4)の事業開始日以後5年を経過していないこと

※創業等関連保証を受けること又は認定特定創業支援事業による支援を受け、かつ創業関連保証を受けること
※資本の額が3億円(卸売業は1億円、小売・サービス業は5千万円)以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人(卸売・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社及び個人

 特例 認定特定創業支援事業により支援を受けたことについて市町村長が発行する証明書をお持ちの方は、創業関連保証を利用することで以下の内容で特例を受けられます。
(1)(1)及び(2)の1か月以内、2か月以内が6か月以内に延長
(2)融資限度額が1,500万円以内に拡大
(3)融資限度額が自己資金以内の規定が無くなり、自己資金に関わらず融資の申込みが可能となる((1)及び(2)の方のみの規定)。
資金使途 事業経営に必要な運転資金・設備資金
融資限度額 1,000万円以内 (融資対象(1)(2)の方は自己資金の範囲内)

融資利率

(変動金利)

年1.65%

信用保証 信用保証協会の保証が必要です。
信用保証料 年0.5%(平成30年度保証受付分)
※一定要件を満たす利用者には、保証料補給制度があります。
融資期間 1年を超え10年以内(内据置2年以内)
連帯保証人 信用保証協会の定めによります。
担保 不要
申込先 取扱金融機関へ直接お申込ください。(取扱金融機関は下記参照☟)
必須条件 ・市内に住所(個人)、主たる事業所(会社)を有していること
・市内で創業(予定を含む)していること

・市税を完納していること 税証明書交付申請書(PDF)

・保証協会の保証対象となる事業を営んでいる(予定である)こと

取扱金融機関 中国銀行、トマト銀行、百十四銀行、香川銀行、広島銀行、もみじ銀行、山陰合同銀行、伊予銀行、水島信用金庫、玉島信用金庫、吉備信用金庫、おかやま信用金庫、笠岡信用組合
問い合わせ先 倉敷市
本庁商工課(2F) Tel 086-426-3405 水島支所産業課(4F) Tel 086-446-1113
児島支所産業課(4F) Tel 086-473-1115 玉島支所産業課(2F) Tel 086-522-8114
真備支所産業課(1F) Tel 086-698-8112

岡山県信用保証協会
倉敷支所 
Tel 086-425-3103

  ☝ 岡山県の創業者向け融資は こちら をご覧ください。
  ☝ 日本政策金融公庫の創業者向け融資は こちら をご覧ください。