産業廃棄物対策課

産業廃棄物対策課

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理業に関する講習会の中止等に伴う更新許可申請について

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理業に関する講習会の中止等に伴う更新許可申請について

 倉敷市では、産業廃棄物処理業等の許可申請の際、申請者が許可基準の一つである「産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の添付を求めています。

 本講習会について、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターから、新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策として令和3年3月までの講習会を中止し、オンライン講義による暫定講習会の実施が発表されています。

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターHP参照

 この現状に鑑み、更新許可申請の際に終了証を提出することができない場合は、当面の間、別紙の 誓約書を添付していただき、更新許可申請の受付を行います。

 なお、許可証は、再開された講習会の修了証の提出後、審査を経て交付することになります。

 オンライン講義による暫定講習会修了証につきましても、従来の講習会修了証と同様の取り扱いとします。