新型コロナウイルス感染症の影響で、水道料金等のお支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響で、水道料金等のお支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響で、水道料金等のお支払いが困難な方へ

  新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に水道料金等のお支払いが困難な方は、お支払いの猶予等のご相談に応じます。下記窓口へお申し出ください。

  なお、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした水道料金等のお支払いの猶予等については、令和6年3月31日までのお申し出で終了とさせていただきます。

  終了後も、お支払いが困難な事情のある方は相談を承りますので、下記窓口までご相談ください。

 

【 相談窓口 】

 (倉敷地区)水道料金本庁窓口         TEL 086-426-3661

 (水島地区)水道料金水島窓口         TEL 086-446-1611

 (児島地区)水道料金児島窓口       TEL 086-473-1125

 (玉島・船穂・真備地区)水道料金玉島窓口 TEL 086-522-8123

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