緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について
令和2年4月7日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき緊急事態宣言がなされました。こうした状況にあっても、廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められます。
このことを踏まえ、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるよう、これまでお知らせしたことに加えて、下記事項に御留意いただきますようお願いします。
1廃棄物の処理を継続するため、特に次の取組について、各地域の新型コロナウイルス感染症発生の状況を踏まえた実効的な対応を早急に検討してください。なお、検討にたっては、委託業者、許可業者及び施設の運転管理・日常点検・定期点検等の作業を委託する事業者等とも十分調整してください。
・行政職員及び委託業者並びに許可業者等の従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組
・委託業者、許可業者及び清掃事務所において新型コロナウイルス感染症が発生し、事業者や事務所単位で活動不能となった場合の対応策
・防護服等の焼却施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保(使用の必要性の見極めを含む。)
・業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理の継続性を重視した段階的な業務縮小計画
2宿泊療養や自宅療養に対応した廃棄物処理について次の点に留意の上、御対応ください。
・宿泊療養や自宅療養に伴う廃棄物の処分については、処理における公衆衛生の確保を最優先とするため、処理工程において、ペットボトルなど通常時は資源化している廃棄物も、封を開けて分別することなく焼却することが望ましい。
・宿泊施設における廃棄物の取扱いとして、リネン類などは「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」(令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡)を参照の上、再利用できるものはむやみに捨てないよう注意喚起すること。
・宿泊療養や自宅療養のいずれにおいても感染者が接触していない廃棄物の処理は通常どおり取り扱うこと。
関連資料
令和2年4月7日付け環境省通知
(緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について)
令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡
(新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル)