危険物(消防法)

危険物(消防法)

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,手指の消毒等のため,消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは引火しやすく,蒸気が低いところに溜まりやすいため,次のことに注意して取り扱ってください。

 

【注意事項】

1.火気の近くでは使用しないこと

火気厳禁

2.通気性の良い場所や換気が行われている場所等で消毒用アルコールの使用や容器の詰め替えを行うこと。また,みだりに可燃性蒸気を発生させないため,密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

換気

 

3.直射日光が当たる場所や高温となる場所には消毒用アルコールの容器を設置・保管しないこと。また,容器を落下させたり,衝撃を与えたりしないこと。

高温注意

 

4.消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は,漏れ,あふれ又は飛散しないよう注意するとともに,詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

消毒

 

【多量の貯蔵・取扱いをする場合の注意事項】

消毒用アルコールは消防法に定める危険物第四類アルコール類に該当し,貯蔵及び取り扱う量によっては,消防法や火災予防条例の規制を受ける場合があります。

消毒アルコール

80L以上の貯蔵及び取扱いをする場合は,届出や許可が必要となる場合があるため,事前に消防署へお問い合わせください。

倉敷市消防局 危険物保安課
〒710-0824  倉敷市白楽町162番地5 【TEL】 086-426-1195  【FAX】 086-421-1244  【E-Mail】 fddnatc@city.kurashiki.okayama.jp