産業廃棄物対策課

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新型コロナウイルス感染症に対応するため廃棄物処理の再委託や、他の産業廃棄物処理業者に委託をし直すことについて

新型コロナウイルス感染症に対応するため廃棄物処理の再委託や、他の産業廃棄物処理業者に委託をし直すことについて

 産業廃棄物の処理を委託した処理業者の従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した等でその処理の全てを自ら行うことが困難となった場合には、①別の産業廃棄物処理業者にその処理を再委託する、②排出事業者において改めて別の産業廃棄物処理業者に委託をするという2通りの方法が考えられます。

①再委託する場合

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に従って、他の処理業者に処理を再委託する場合においては、排出事業者において、書面(この「書面」は電子メール等の電磁的記録でも差し支えありません。)による承諾を行う必要があります。

 そのため、排出事業者においては、再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、承諾の際に確認する必要のある事項(再委託先の許可の有無など、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で必要とされている事項のほか、信用、処理実績等、排出事業者が処理の委託先を選定するに当たって通常考慮している事項が考えられます。)についてあらかじめ検討を行い、処理業者と認識の共有を図るよう努めてください。

 特に、再委託の料金についての調整には困難が予想されますので、適正な処理費用が処理業者に支払われることを前提に、あらかじめこの点についても検討してください。

 また、可能な範囲で、あり得る具体的な再委託先についてもあらかじめ検討しておいてください。処理業者においても、このような検討を行うよう、排出事業者に対して積極的に働き掛けてください。

 なお、再委託を行った場合であっても、排出事業者は、その廃棄物の処理の状況に関する確認を行うよう努めなければなりません。

②改めて他の処理業者と契約を結び直す場合

 再委託ができない場合や、再委託が可能であっても、排出事業者において改めて他の処理業者と契約を結び直す方が適当な場合には、処理業者から排出事業者に対し、可能な限りその旨を通知するようにしてください。

 通知を受け、又は自らその状況を把握した排出事業者は、当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、他の処理業者と改めて委託契約を結び直し、又は一時的に排出事業者において当該産業廃棄物を保管するなど、適切な措置を講じてください。