新型コロナウイルス感染症対策として使節を長期休止されていた管理者様
施設の使用再開をされる管理者様は、下記の事項に留意いただくようお願いします。
記
1 公衆浴場等について「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
2 特定建築物について 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。