新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について
新型コロナウイルス感染症に対処するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が施行されました。その概要は以下のとおりですのでお知らせします。
1.変更・廃止届の提出期限に関する特例
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の変更・廃止届(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によるもの。)について、令和2年3月28日から緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除された令和2年5月25日までの間に変更、廃止を行った場合は、当該変更、廃止を行った日から30日以内に届出書を提出すればよいこととされました。
2.多量排出事業者が行う報告及び産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限に関する特例
多量排出事業者の産業廃棄物の処理に係る計画の提出(法第12条第9項及び第12条の2第10項)、当該計画の実施の状況の報告(法第12条第10項及び第12条の2第11項)及び産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出(法第12条の3第7項)は、毎年度6月30日までに行うこととされていますが、令和2年度中の提出については10月31日までに行うこととされました。
3.建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管の届出に関する特例
緊急事態宣言が発出された令和2年4月7日から緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除された令和2年5月25日までの間に、新型インフルエンザ等による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外において自ら保管しようとする場合には、法第12条第4項及び第12条の2第4項の規定による事後の届出(保管をした日から起算して14日以内)でよいこととされました。
4.産業廃棄物管理票の返送等に関する特例
産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は、法第12条の3第3項、第4項若しくは第5項又は第12条の5第6項の規定により、処理を終了し、又は最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた場合は、処理が終了した日又は当該管理票の写しの送付を受けた日から10日以内に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければなりません。
しかし、令和2年3月28日から緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除された令和2年5月25日までの間に、処理が終了し、又は最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた場合には、処理が終了した日又は当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内に送付することとされました。
また、いわゆる電子マニフェストを用いる場合には、運搬受託者又は処分受託者は、法第12条の5第3項又は第4項の規定により、情報処理センターに報告しなければなりません。この報告は処理を終了し、又は最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた日から3日(休日等を除く。)以内にすることとされていますが、令和2年4月2日から緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除された令和2年5月25日までの間に処理が終了した場合及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた場合には、処理が終了した日又は当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内に報告することとされました。
ただし、管理票の送付等が支障なく行うことができる場合は、期限の延長に関わらず、速やかな送付等に努めることが求められます。また、この特例措置を利用して管理票の送付等が遅れる場合には、処理を委託した排出事業者等においてはその委託した産業廃棄物の処理状況が把握しにくくなるため、例えば処理施設の操業が一時停止したような場合にはその旨を排出事業者に伝えるなど、情報の共有に努めることが求められます。
5.管理票が返送されなかった場合等に排出事業者等に義務が生じるまでの期間に関する特例
管理票交付者は、管理票の交付の日から90日(最終処分に係るものは180日)以内に管理票の写しの送付を受けないときは、生活環境の保全上の支障の除去等のために必要な措置を講ずる必要があることとされています。また、いわゆる電子マニフェストを使用する場合において、情報処理センターが、排出事業者が産業廃棄物の委託に係る情報を登録した日から90日(最終処分に係る報告は180日)以内に処分が終了した旨の報告を受けない場合において、情報処理センターからその旨の通知を受けた排出事業者は、生活環境の保全上の支障の除去等のために必要な措置を講ずる必要があります。
しかし、令和元年10月10日から緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除された令和2年5月25日までの間に管理票交付者が管理票を交付し、若しくは情報処理センターに情報を登録した場合は、管理票交付日又は情報登録日から240日以内に最終処分に係る管理票の写しの送付を受けないときに生活環境の保全上の支障の除去等のために必要な措置を講ずる必要があることとされました。
また、令和2年1月8日から緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除された令和2年5月25日までの間に管理票交付者が管理票を交付し、若しくは情報処理センターに情報を登録した場合は、管理票交付日又は情報登録日から120日以内に収集運搬又は処分に係る管理票の写しの送付を受けないときに生活環境の保全上の支障の除去等のために必要な措置を講ずる必要があることとされました。
ただし、特別管理産業廃棄物の収集運搬及び中間処分については、期限は通常どおり60日のままです。