このことについて,国から事務連絡がありましたので周知します。
記
1 緊急事態宣言解除後における社会福祉法人の運営に関する取扱いについて
決算関係書類の作成や届出、理事会・評議員会の開催等法人の運営に関する取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和2年5月25 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)も踏まえ、本年4月14日付け事務連絡に基づき、引き続き適切に対応すること。この際、所轄庁においては、個々の法人の作業の進捗状況を把握しつつ、必要な助言を行うとともに、指導監査や、届出等の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。
2 資産の総額の変更の登記について
組合等登記令(昭和39年政令第29号)第3条第3項に規定する資産の総額の変更の登記については、その期限を過ぎて登記申請がされた場合であっても、各法務局・地方法務局において、1に規定する取扱いを踏まえた対応がされることを確認したので、この点、管内法人に周知を図られたいこと。
(国事務連絡)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その3)