指導監査課

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(国事務連絡)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その3)

このことについて,国から事務連絡がありましたので周知します。

                記

1 緊急事態宣言解除後における社会福祉法人の運営に関する取扱いについて

 決算関係書類の作成や届出、理事会・評議員会の開催等法人の運営に関する取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和2年5月25 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)も踏まえ、本年4月14日付け事務連絡に基づき、引き続き適切に対応すること。この際、所轄庁においては、個々の法人の作業の進捗状況を把握しつつ、必要な助言を行うとともに、指導監査や、届出等の時期の取扱いについて柔軟に対応することとされたいこと。

2 資産の総額の変更の登記について

 組合等登記令(昭和39年政令第29号)第3条第3項に規定する資産の総額の変更の登記については、その期限を過ぎて登記申請がされた場合であっても、各法務局・地方法務局において、1に規定する取扱いを踏まえた対応がされることを確認したので、この点、管内法人に周知を図られたいこと。

 

pdf(国事務連絡)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その3)

 

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立,定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者,介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
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