消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

1回だけのつもりが定期購入に

【事例1】

SNS(会員制交流サイト)を閲覧中に表示された「今なら1,000円」という割引価格の美白クリームの広告を見て、1回だけ試してみるつもりで購入した。商品が届き、しばらくするとまた同じ商品が送られてきたので、解約の連絡をしたところ、「定期購入なので商品を5回受け取らないと解約はできない」と言われた。高額な通常価格で購入しなければならないと分かっていたら申し込まなかった。

【事例2】

スマートフォンで、ダイエットサプリメントが500円という広告を見て申し込み、商品が届いた。後日同じ商品が4つも届き、定期購入になっていたことに気が付いた。次の定期発送の解約期限が明日だが、事業者に電話がつながらない。

<アドバイス>

SNSなどの広告を見て、商品を低価格で購入できると思い申し込んだところ、定期購入になっていたという相談が寄せられています。通信販売にはクーリングオフ制度が適用されません。定期購入の規定によっては、中途解約ができなかったり、事業者に電話がつながらなかったりする場合も多くあります。通信販売で商品を購入する際は、次のことに注意しましょう。

  • 商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品ができるかなど契約内容をしっかりと確認する
  • スマートフォンの画面などで文字が小さく読みにくくても、契約内容を最後まで確認する

通信販売による商品の契約トラブルなどで困ったときは、早めに消費生活センターまでご相談ください。

(参考)消費者庁チラシ(PDFファイル)

『「これって1回限りじゃないの!?」通販申込前の確認ポイント』

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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