【事例1】
SNS(会員制交流サイト)を閲覧中に表示された「今なら1,000円」という割引価格の美白クリームの広告を見て、1回だけ試してみるつもりで購入した。商品が届き、しばらくするとまた同じ商品が送られてきたので、解約の連絡をしたところ、「定期購入なので商品を5回受け取らないと解約はできない」と言われた。高額な通常価格で購入しなければならないと分かっていたら申し込まなかった。
【事例2】
スマートフォンで、ダイエットサプリメントが500円という広告を見て申し込み、商品が届いた。後日同じ商品が4つも届き、定期購入になっていたことに気が付いた。次の定期発送の解約期限が明日だが、事業者に電話がつながらない。
<アドバイス>
SNSなどの広告を見て、商品を低価格で購入できると思い申し込んだところ、定期購入になっていたという相談が寄せられています。通信販売にはクーリングオフ制度が適用されません。定期購入の規定によっては、中途解約ができなかったり、事業者に電話がつながらなかったりする場合も多くあります。通信販売で商品を購入する際は、次のことに注意しましょう。
- 商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品ができるかなど契約内容をしっかりと確認する
- スマートフォンの画面などで文字が小さく読みにくくても、契約内容を最後まで確認する
通信販売による商品の契約トラブルなどで困ったときは、早めに消費生活センターまでご相談ください。
(参考)消費者庁チラシ(PDFファイル)
『「これって1回限りじゃないの!?」通販申込前の確認ポイント』