・令和2年7月1日~令和4年12月31日の間に譲渡されたものであること
・譲渡した者(売主)が個人であること
・譲渡した土地等の所在地が倉敷市の都市計画区域内であること
・譲渡した土地等が低未利用土地等(※1)であること
・譲渡価格の合計が500万円以下であること
・譲渡の年の1月1日において,所有期間が5年を超えるものであること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき,本特例措置の適用を受けて
いないこと
(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用がその周辺の地域における同一の用途
若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し,著しく劣っていると認められる土地又は
その上に存する権利