指導監査課

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(周知)社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令の公布について

 社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第157号。以下「改正省令」という。)が令和211公布されましたので周知します。

(改正の内容)

 会計省令において、計算書類を補足する有用な情報を、注記しなければならない事項として規定しており、以下の注記について、新たに追加を行う。(改正省令による改正後の会計省令(以下「新会計省令」という。)第3章第5節第29関係)合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

(施行期日等)

 施行期日改正省令は、令和3年4月1日から施行する。(改正省令附則1関係)

 経過措置新会計省令の規定は、令和3年4月1日以後に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成について適用 し、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成については、なお 従前の例によることができる。(改正省令附則2関係)

 

【課長通知】社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令の公布についてpdf

【局長通知】「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正についてpdf

(参考)0911官報pdf

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp