社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第157号。以下「改正省令」という。)が令和2年9月11日公布されましたので周知します。
(改正の内容)
会計省令において、計算書類を補足する有用な情報を、注記しなければならない事項として規定しており、以下の注記について、新たに追加を行う。(改正省令による改正後の会計省令(以下「新会計省令」という。)第3章第5節第29条関係)・合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
(施行期日等)
1 施行期日改正省令は、令和3年4月1日から施行する。(改正省令附則1関係)
2 経過措置新会計省令の規定は、令和3年4月1日以後に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成について適用 し、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成については、なお 従前の例によることができる。(改正省令附則2関係)
・【課長通知】社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令の公布について
・【局長通知】「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について
・(参考)0911官報