社会福祉事業の実施を目的として設立される社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査については、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行われているところですが、今般、実施要綱の別紙「指導監査ガイドライン」について、別添の下線部のとおり改正され、令和2年9月11日から適用されることとされましたので周知します。
(主な改正点)
・定款や報酬の支給基準について、(独)福祉医療機構の「財務諸表等電子開示システム」による公表も認められている が、記載がないため追記
・平成28年11月11日事務連絡「「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に 関するFAQ」」問21及び38で 示していたとおり、法人から委託を受けて記帳代行業務 や税理士業務を行う顧問弁護士、顧問会計士及び顧問税理士につ いては、評議員又は監事に選任することは適当でないことを着眼点に追記
・評議員会の決議の省略を行った場合に評議員を出席とみなして差し支えない旨を着眼点に明記
・平成28年改正社会福祉法附則第10条の規定による小規模法人の評議員の数の経過措置について、令和2年3月31日に経 過措置が終了したため記載削除
・評議員会等の開催に当たって確保すべき日数について、評議員会及び理事会の招集日は、それらの開催日から1週間 (中7日間)以上前、評議員会の開催日は理事会の開 催日から2週間(中14日間)以上前である旨をそれぞれ着眼点に明 記
・定時評議員会に提出された事業報告について、理事による報告を要することを着眼点に追記
・積立金を積み立てずに積立資産を計上することができる場合の取扱いについて補足 等
・【局長通知】「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について