現在、政府において、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、社会福祉法人関連の押印を求めている行政への手続について、手続負担の軽減等を図る観点から、今般、押印の見直しが行われ、別添の通り、通知(局長通知1件、課長通知2件)・事務連絡(1件)を発出されましたので周知します。
※施行日:いずれも令和3年1月1日
なお、今般の押印見直しは、法人が行政に提出する文書に関するものについて行われています。
事務連絡にあるように、「社会福祉法人による各種届出書類の頭紙や監事監査報告書(別紙1から3まで参照)など、これら関連通知には直接盛り込まれていないが、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第6 章の規定に関連し、社会福祉法人又は社会福祉法人を設立しようとする者等が所轄庁に対し行う手続において必要とされる押印」については、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の登録免許税非課税証明に係る申請書も含め、同様の取扱いをお願いいたします。
ただし、理事会・評議員会の議事録に係る押印については、法律上の整理等が必要となることから、今般の見直しの対象とはしていませんので、併せてご承知おき下さい。
他方、法人の内部書類や民民の契約関係等に関する書類については、各法人の判断により、引き続き押印することを妨げるものではありません。
<添付ファイル>
〇12/23付け(社会・援護局福祉基盤課長通知)「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について
〇12/25付け(子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知)「社会福祉法人の認可について」等の一部改正について
〇12/25付け(社会・援護局福祉基盤課長通知)「会計監査及び専門家による支援等について」の一部改正について
〇12/25付け(社会・援護局福祉基盤課事務連絡)社会福祉法人の設立・運営に係る手続における押印の廃止について