指導監査課

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【事務連絡】評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について

 多くの社会福祉法人においては、評議員の任期を4年間と定款で規定し、令和3年度は評議員の改選が行われることとなります。このことについて、昨今、評議員選任・解任委員会の開催に係る照会が多数寄せられています。

 以上を踏まえ、その開催に係る留意事項について国から添付文書のとおり取りまとめられましたので、周知します。

 

<概要>

 評議員の任期満了日は「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」です。
 評議員の任期満了の場合、評議員会と同日のうちに、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うことが必要ですが、同日のうちに、開催・議決が困難な場合の取り扱いは、下記の留意事項のとおりです。

(例 改正社会福祉法の施行に伴い、平成29年4月1日に就任した評議員の任期満了日は、原則として令和3年6月開催の定時評議員会の終結の時までです。)

 

【事務連絡】評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について(PDF)

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
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