多くの社会福祉法人においては、評議員の任期を4年間と定款で規定し、令和3年度は評議員の改選が行われることとなります。このことについて、昨今、評議員選任・解任委員会の開催に係る照会が多数寄せられています。
以上を踏まえ、その開催に係る留意事項について国から添付文書のとおり取りまとめられましたので、周知します。
<概要>
評議員の任期満了日は「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」です。
評議員の任期満了の場合、評議員会と同日のうちに、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うことが必要ですが、同日のうちに、開催・議決が困難な場合の取り扱いは、下記の留意事項のとおりです。
(例 改正社会福祉法の施行に伴い、平成29年4月1日に就任した評議員の任期満了日は、原則として令和3年6月開催の定時評議員会の終結の時までです。)
【事務連絡】評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について(PDF)