要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定状況について
土壌汚染対策法(以下「法」)では、法の施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合や一定の規模以上の土地の形質変更時の届出を行い調査命令が発出された場合などに、その土地について土壌調査を行い、都道府県知事(※市長)へ報告することを定めています。都道府県知事(※市長)は、その結果が法に定める指定基準に適合しないときに区域を指定することになります。
※倉敷市の場合、政令により知事の権限に属する事務は、市長が行うこととなっています。
倉敷市の要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定状況は次のとおりです。
(令和6年7月17日現在)
要措置区域
現在、1区域が指定されています。
詳細は、要措置区域一覧(PDF)のとおり。
形質変更時要届出区域
現在、36区域が指定されています。
詳細は、形質変更時要届出区域一覧(PDF)のとおり。
指定解除区域
現在、1区域が指定を全部解除されています。
詳細は、指定解除区域一覧(PDF)のとおり。
指定予定の区域
基準に適合しない土壌汚染状況調査の結果を受理した土地を、速報として公開しています。
この土地は、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれの有無を法に基づいて確認し、土壌汚染の除去等
の措置を講じる必要があれば「要措置区域」、措置の必要がなければ「形質変更時要届出区域」に指定
される予定です。
詳細は、指定予定の区域一覧(PDF)のとおり。