食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親以外の子育て世帯分に対する支給はこちらをご覧ください。
支給対象者
この給付金は、(1)(2)(3)のいずれかに該当する方が、対象者です。
対象者(1)
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(所得制限により手当が支給されていない方は対象外。ただし、(3)を除く。)
対象者(2)
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 (申請必要)
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 公的年金等を受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
- 令和3年中(令和3年1月1日から12月31日)の公的年金の額を含む収入が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
対象者(3)
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請必要)
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当と受給水準となった方
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方(現在、倉敷市で児童扶養手当の認定を受けており、全額支給停止になっている方も含む。)
- 今後1年間の収入の見込(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
支給額
支給額は、児童1人当り一律5万円。
(対象児童は、18歳を迎えた後の最初の3月31日までの間の児童及び20歳未満の一定の障がいがある児童)
支給時期
対象者によって支給の時期が異なります。
対象者(1)の方
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方((1)の方)は、令和5年5月17日(水曜日)に児童扶養手当の受給口座へ支給しました。
対象者(2)(3)の方
(2)、(3)の方の支給については、申請日から概ね30日程度で児童扶養手当の受給口座または指定の口座へ支給予定です。
申請方法
対象者(1)の方
申請は不要 です。
※支給を辞退される方、給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、
次の「受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、早急に子育て支援課まで提出してください。
「受給拒否の届出書」
対象者(2)及び(3)の方
申請が必要です。
※申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者について、書類が必要な場合があります。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
申請窓口
申請する方の住所地を管轄する社会福祉事務所で受付を予定しています。住所地以外での受付はできません。
振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺“にご注意ください
ご自宅や携帯電話に倉敷市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに倉敷市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、下記の受付窓までお問合せいただくか、厚生労働省ホームページをご参照ください。
【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
受付窓口
本庁子育て支援課 086-426-3314
水島保健福祉センター福祉課 086-446-1114
児島保健福祉センター福祉課 086-473-1119
玉島保健福祉センター福祉課 086-522-8118
玉島保健福祉センター真備保健福祉課 086-698-5113