標記の件について、厚生労働省から通知がありましたので周知します。
地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する事業(重層的支援体制整備事業)が創設されました。(令和3年4月1日施行)
社会福祉法人においては、「地域における公益的な取組」の実施が、平成28年4月から法人の責務として位置付けられました。
今回の通知には、地域共生社会の実現に向けて、重層的支援体制整備事業における社会福祉法人に期待される役割等について記載されています。
重層的支援体制整備事業における社会福祉法人による「地域における公益的な取組」等の推進について(通知)
関連通知
令和2年6月16日掲示 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布について