給水装置

給水装置

水道サービス課発足

 令和6年4月1日より、お客様サービスの向上と水道事業の効率的な運営を図るため、「水道営業課」と「給水課」を統合し、「水道サービス課」が発足することとなりました。

 水道サービス課は、水道営業課と給水課で行っていた業務をそのまま引き継ぐことになります。また、課の名称のほか、電話番号、FAX番号及び執務場所も変更いたします。

 詳細については、「部署の統合による名称、電話番号、FAX番号及び執務場所の変更のご案内(PDF)」をご参照ください。 

 

給水申請マニュアルの改定について

 給水装置工事申請書の提出については、本市水道局の定める給水装置申請マニュアルを参考に施行していただいているところですが、令和5年4月3日をもって改定を行うこととしましたのでお知らせします。

 指定給水装置工事事業者におかれましては、改定後の給水申請マニュアル(ホームペー ジに掲載)をご確認のうえ、今後とも給水装置工事の適正な施行に努めていただきま すようお願いいたします。

 

給水申請マニュアル

 ・給水申請マニュアル(令和5年4月改定版)(PDF)

 

臨時用メーターの廃止等について

 令和5年4月1日より臨時用メーターを廃止し、仮設工事から一般用メーターを設置し、工事終了後引き続き使用することとなりました。

 これに伴い、メーター出庫及び返却等に関する様式を変更し、新様式を令和5年3月1日から給水課窓口にて配布いたします。新様式の記入方法等は下記に掲載していますので、ご確認ください。

 また、これまで給水装置工事申請書の紙質(上質紙・厚紙)を指定しておりましたが、今後は紙質の指定を廃止しますので、ホームページからダウンロードし、普通紙等に印刷してご利用ください。

 なお、従来の用紙も引き続き使用できますので、用紙が必要な方は給水課窓口にお声かけください。

 

水道使用申込の変更点

新様式(記入例)

   水道使用申込書(新規メーター用)臨時用・一般用等

  既設メーター臨時用閉止・返却申込書

      水道使用申込書(既設メーター用)臨時用・一般用等

給水装置工事申請書図面(裏)の書き方(記入例)

臨時用・一般用の水道使用申込に必要な書類(フロー図)

指定給水装置工事事業者の申請について 

 令和4年8月20日より住民基本台帳法の一部改正が施行され、これにより、指定給水装置工事事業者の指定の申請等に関する事務について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認情報の提供を受けることができるようになり、個人は住民票の写しの添付が不要になりました。

   今後は、個人の場合は住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認を行うため、代表者の住民登録地の住所と生年月日を「誓約書(様式第2号)」に記入をお願いします。

給水装置関係書類の押印廃止について

 

 申請・届出者の手続き簡略化のため、給水装置関係書類について、押印の見直しを行い、様式を変更しましたので知らせします。

 

変更内容

 

 押印を義務づけていた書類の一部について、「記名のみで可」もしくは「本人(代表者)の自署又は記名押印」とします。

 

 【用語解説】

  自署・・・・本人が自分の氏名を書き写すこと

  記名・・・・スタンプやパソコンなど自署以外の方法で氏名を記すことで、他人に

        よる代筆を含む

 

変更書類 

 

 対象となる様式は下記の一覧に掲載しています。ご確認ください。

 

 

      押印の省略に伴う各種様式の変更について(お知らせ)(PDF)

 

給水装置施行基準の改定について(令和5年10月1日適用)

 給水装置の設置及び維持管理については本市水道局の定める給水装置施行基準に従って施行していただいているところですが、令和5年10月1日をもって改訂を行うこととしましたのでお知らせします。

 指定給水装置工事事業者におかれましては、改定後の施行基準をご確認のうえ、今後とも給水装置工事の適正な施行に努めていただきますようお願いいたします。

給水装置

基準書

 

 給水装置施行基準(令和5年10月1日改定)

給水装置工事事業者指定申請書


 新規申請に関する書類、変更届、選任・解任届、休止・廃止届

 

給水装置工事事業者指定更新申請書


 更新申請に関する書類、 変更届、選任・解任届、受領書

 

給水装置工事各種様式


 給水装置工事に関する各種様式

手数料・負担金等一覧表


 水道利用加入金・手数料一覧表、管理負担金算定基準表

倉敷市指定給水装置工事事業者処分基準


 倉敷市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分基準



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