接種券
倉敷市内に住民票がある方には、接種が可能となる時期に合わせて、個別に(おひとりごとに)封書で接種券(接種券一体型予診票)が郵送されます。
令和3年12月以降は基本的に接種券一体型予診票を使用しますが、接種券一体型予診票は、予診票の右上部分に接種券が印刷されています。
予診票はご記入の上、接種の際に医療機関などに持参してください。
初回接種完了後、前回の接種から所定の間隔が経過した方は、以降、時期に応じて実施される所定の実施期間の新型コロナワクチン接種を受けることができますが、その際はまだ使用してないお手持ちの接種券が使用できます。
令和6年3月1日以降に接種できる要件を満たした方(初回接種完了から3か月経過など)は、コールセンターへご連絡くだされば接種券を発行できます。
※生後6か月に達した場合もコールセンターへご連絡くだされば接種券を発行できますが、初回接種の完了の有無を問わずワクチン接種事業は3月までで終了することをご了承ください。
接種券の再発行
接種を希望の方で、使用できる未使用の接種券をお持ちでない場合(紛失・破損など含む)、コールセンターへご連絡くだされば接種券を再発行します。(接種間隔・接種回数が要件を満たす場合に限る)
転入された方へ(日本国内からの転入の場合)
倉敷市へ転入された方で接種券が必要な方は、コールセンターへご連絡ください。
※転入前の市町村で発行された接種券は、使用できません。
申請に必要なものについては接種券発行申請書をお読みください。
海外で新型コロナワクチンを接種した方について
海外で新型コロナワクチンを接種した方が転入された場合は、接種記録が確認できないため、接種券は自動的に発行されません。
申請に基づいて接種券を発行しますので、コールセンターにご連絡ください。なお、申請にあたり次の書類が必要となります。
ご不明な点があれば、コールセンターにお尋ねください。
Q&A「初回(1回目・2回目)接種を海外で受けました。日本で従来の1価ワクチンによる追加(3回目)接種は受けられますか。」(厚生労働省)
接種券発行申請書【初回接種・追加接種共用】 (PDF 953KB)
(代理申請の場合のみ)委任状 (PDF 369KB)
委任状はこの様式でなくても、同様の内容であれば用紙、書式は問いません。
住民票の住所以外に送付する場合の「送付先に居住していることを証する書類」は、宛先が送付先住所で本人あての郵便物や、本人氏名と送付先住所が記載されている各種証明書、契約書、領収書などです。