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新型コロナウイルス感染症による認定有効期間の12ヶ月合算について 一覧へ 厚生労働省老健局老人保健課事務通知により、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、更新の申請時に調査困難の申し出があった場合、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で合算できます。 詳しくはこちらをご確認ください。必要があれば、要介護・要支援認定の有効期間合算申出書をダウンロードして使用してください。