令和3年8月1日から,(1)特定入所者介護(予防)サービス費〔負担限度額認定〕と(2)高額介護(予防)サービス費の制度が変わります。
(1)特定入所者介護(予防)サービス費〔負担限度額認定〕
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所して施設サービスを受けている方,ショートステイを利用されている方で,一定の条件を満たす方には,食費・居住費の利用者負担限度額を設定し,利用者の方の負担を軽減します。令和3年8月から,所得段階や負担限度額,預貯金等の基準額が変わります。
詳細については,こちらをご参照ください。
(2)高額介護(予防)サービス費
介護サービスを利用したときに支払う利用者負担額(1割~3割)が高額な場合は,所得に応じた利用者負担限度額を超えた部分が払い戻されます。令和3年8月から,現役並み所得相当の区分を細分化したうえで,上限額が引き上げられます。
詳細については,こちらをご参照ください。