指導監査課

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(事務連絡)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その5)

  新型コロナウイルス感染症の流行下における社会福祉法人の運営に関する取扱いについては、本年2月12日付け厚生労働省事務連絡(その4)などにより示されてきたところです。

 今般、同事務連絡によりおって示すこととしていた資産総額の登記の取扱いについても同省及び法務省との協議の上、下記添付ファイル(6月1日付け事務連絡(その5)別紙の6など)のとおり整理されました。

 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その5).pdf

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp