新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
制度概要チラシ
ひとり親世帯分に対する支給はこちらをご覧ください。
支給対象者
次の①②の両方に当てはまる方が対象になります。
①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
※既にひとり親世帯分の支給対象となった児童は対象となりません。
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、他の自治体で当該給付金を受給されている方については、
同一児童分は支給対象外となります。
支給手続き
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度の住民税が非課税の方
申請は不要です。
令和4年7月15日に、児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込む予定にしています。
◎支給を辞退される方
給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要事項を
記入の上、早急に子育て支援課まで提出してください。
受給拒否の申出書
■注意事項
・確定申告等が未申告であり、令和4年度の課税状況が確認できない方につきましては、
7月中旬に手続きについてのお知らせを送付させていただく予定です。
・児童手当を受給している公務員の方については、申請が必要です。
(勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただく必要があります。)
(2)令和4年4月以降にお子さまが生まれた方で、令和4年度の住民税が非課税の方
申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当が支給される口座へ振り込みます。
(3)上記(1)(2)以外の方で、令和4年度の住民税が非課税の方
申請が必要です。
(4)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入と
なっている方
申請が必要です。 住所地を管轄する下記の受付窓口へご相談ください。
申請期間
令和4年7月19日(火)から令和5年2月28日(火)まで
※令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の対象となる児童については、令和5年3月15日(水)まで
申請を受け付けます。
DV被害を受けられている方へ
配偶者からのDVにより、お子様を連れて避難している場合に給付金を支給できることがありますので、ご相談ください。
振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺“にご注意ください
ご自宅や携帯電話に倉敷市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いするこ
とや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに倉敷市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先までお問合せいただくか、厚生労働省ホームページをご参照下さい。
受付窓口・・本庁子育て支援課 (426-3314)
児島保健福祉センター福祉課 (473-1119)
玉島保健福祉センター福祉課 (522-8118)
水島保健福祉センター福祉課 (446-1114)
玉島保健福祉センター真備保健福祉課(698-5113)
【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【厚生労働省コールセンター】
(TEL) 0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)