食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親世帯分に対する支給はこちらをご覧ください。
支給対象者
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の受給対象者の方(申請不要)
(2) (1)以外の方で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童の養育者(生計中心者)であって、以下のア、イのいずれかに該当する方
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税の方
A 児童手当を受給している公務員以外の方、特別児童扶養手当を受給している方(申請不要)
B 児童手当を受給している公務員の方、高校生のみを養育されている世帯の方(申請が必要)
イ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税均等割非課税相当となった方(申請が必要)
支給額
児童1人当たり一律5万円
※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、当該給付金を受給されている方の算定基礎になったことのある児童分は、支給対象外となります。
支給時期
対象者(1)の方は、令和5年5月26日に、昨年度の給付金の受取口座に支給いたします。
※給付金の対象となる方には、市からお知らせをお送りします。
対象者(2)アのAの方は、給付金の支給要件等が確認できた方から、児童手当または特別児童扶養手当の受取口座に支給いたします。
※確定申告等が未申告で、令和5年度の課税状況が確認できない方につきましては、7月中旬に手続きについてのお知らせを送付予定です。
※令和5年1月1日時点で、倉敷市以外の市町村に住民登録があった方につきましては、課税状況の確認に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象者(2)アのBの方及び対象者(2)イの方は、ご申請いただいたのち、支給要件等の審査を行い、対象者となった方へ順次給付金を支給いたします。
申請方法
対象者(1)の方及び対象者(2)アのAの方は、 申請は不要です。
※支給を辞退される方、給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、次の「受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、早急に子育て支援課まで提出してください。
受給拒否の届出書
対象者(2)アのBの方及び対象者(2)イの方は、申請が必要です。
児童手当を受給している公務員の方については、勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただき、住所地を管轄する下記の受付窓口へご相談ください。
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方は、令和5年1月以降の任意の月額収入のわかる書類等が必要です。詳細は、住所地を管轄する下記の受付窓口へご相談ください。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
住所地を管轄する下記の受付窓口へご相談ください。
DV被害を受けられている方へ
配偶者からのDVによりお子様を連れて避難している場合に、給付金を支給できる場合がありますので、ご相談ください。
振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺“にご注意ください
ご自宅や携帯電話に倉敷市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに倉敷市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、下記の受付窓口までお問合せいただくか、厚生労働省ホームページをご参照ください。
【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
受付窓口
本庁子育て支援課 086-426-3314
水島保健福祉センター福祉課 086-446-1114
児島保健福祉センター福祉課 086-473-1119
玉島保健福祉センター福祉課 086-522-8118
玉島保健福祉センター真備保健福祉課 086-698-5113