消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

「送り付け商法」に対する規制が強化!一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

「送り付け商法」とは、送り主である事業者が金銭を得ようとして、注文がないにもかかわらず、健康食品や魚介類などの商品を一方的に送り付け、代金を請求する悪質商法のことで、「ネガティブ・オプション」とも呼ばれています。これまでは、商品が届いた日から起算して14日間(事業者に引き取りの請求をした場合は7日間)は、保管期間として受け取った商品を処分することができませんでしたが、特定商取引に関する法律が改正され、7月6日から、直ちに処分することができるようになりました。

【ポイント】

  • 注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分することができる
  • 商品を開封・処分しても金銭の支払い義務は生じないので、事業者から金銭の支払いを要求されても応じる必要はない
  • 一方的に送り付けられた商品と自分自身や家族が注文した商品を混同しないように、いつ何を注文したのかメモなどを残しておくこと

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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