「送り付け商法」とは、送り主である事業者が金銭を得ようとして、注文がないにもかかわらず、健康食品や魚介類などの商品を一方的に送り付け、代金を請求する悪質商法のことで、「ネガティブ・オプション」とも呼ばれています。これまでは、商品が届いた日から起算して14日間(事業者に引き取りの請求をした場合は7日間)は、保管期間として受け取った商品を処分することができませんでしたが、特定商取引に関する法律が改正され、7月6日から、直ちに処分することができるようになりました。
【ポイント】
- 注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分することができる
- 商品を開封・処分しても金銭の支払い義務は生じないので、事業者から金銭の支払いを要求されても応じる必要はない
- 一方的に送り付けられた商品と自分自身や家族が注文した商品を混同しないように、いつ何を注文したのかメモなどを残しておくこと