消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

毎年5月は消費者月間です!

 昭和30年代の高度経済成長期に、国民生活が豊かになった一方で、大量の商品の中から自分の知識や経験だけで選択しなければならなくなりました。そのため、情報力や交渉力などに格差ができ、消費者が弱い立場になったことから、昭和43年5月に消費者の利益を守る「消費者保護基本法」が施行されました。消費者保護基本法の施行20周年を記念して昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、5月30日は「消費者の日」に制定されています。

 消費者月間には毎年全国統一テーマを決め、消費者・企業・行政が連携し、消費者問題に関する啓発や教育についてのさまざまなイベントを行っています。今年の統一テーマは「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に」です。4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、契約などさまざまなことができるようになりますが、一度結んだ契約は簡単には取り消せないなどの責任も生まれます。消費者トラブルに巻き込まれないよう知識を身に付けるとともに、契約する際は慎重に行いましょう。また、自身の消費が社会・世界とつながっており、未来や他者のための行動が、より良い社会形成につながることを認識し、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を転換して、社会全体のことを考えた「自分で考える消費者」になることが大切です。周囲の大人も含め、消費者月間をきっかけに、より良い消費行動について改めて考え、実践してみませんか。

【参考リンク】

消費者庁ホームページ 令和4年度消費者月間

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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