ガソリンの容器詰め替え時等における本人確認等の再徹底について
令和3年12月に大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことから、
ガソリン販売について、現在義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用や、ガソリンを
購入しようとする者に不審な点を感じた場合の警察への通報要領について周知が図られました。
ガソリンを携行缶で購入する際に、本人確認の書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の
提示を求められる場合は、ご協力お願いいたします。
令和2年2月から
ガソリンを携行缶で購入される方の
〇本人確認(運転免許証・マイナンバーカード等)
〇使用目的
を確認して販売記録を作成することが消防法で義務付けられています。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(リーフレット)
