指導監査課

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(社会福祉法人向け)会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部改正と、その施行に伴う事務の取扱いについて、厚生労働省より通知がありましたので、周知します。

 なお、施行は令和4年9月1日からです。

 また、通知の要旨は以下の通りです。

(1)施行により、社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。

(2)従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、施行後も 定款 の記載事項であること。

(3)施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認ができること。

 

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(周知)

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp