組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部改正と、その施行に伴う事務の取扱いについて、厚生労働省より通知がありましたので、周知します。
なお、施行は令和4年9月1日からです。
また、通知の要旨は以下の通りです。
(1)施行により、社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。
(2)従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、施行後も 定款 の記載事項であること。
(3)施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認ができること。
・会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(周知)