手続きは令和5年1月31日をもって終了しました。
倉敷市緊急支援給付金コールセンター
電話番号:0120-055-992
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝を除く)
※予告なく終了する場合があります。
緊急支援給付金
電力・ガス・食料品等価格高騰による負担増を踏まえ、非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を給付するものです。
支給対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
令和4年度住民税均等割が非課税であるなどの要件を満たす世帯
- 令和4年9月30日時点において、倉敷市に住民登録があること
- 世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税であること(生活保護を受給している人は非課税者とみなします)
- 世帯全員が課税者の被扶養者(扶養控除対象者)等でないこと など
(2)家計急変世帯
令和4年1月以降に家計が急変し、収入または所得が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる要件を満たす世帯
- 予期せず収入が減少したこと
- 申請日時点で倉敷市に住民登録があること
- 世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、非課税相当限度額以下であること
- 世帯員全員のそれぞれの所得見込額が、非課税相当限度額以下であること
- 世帯全員が住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていないこと
- 緊急支援給付金の住民税非課税世帯の支給対象世帯でないこと など
扶養や控除の状況例 |
扶養する者の数 |
収入の非課税相当限度額
(以下)
|
所得の非課税相当限度額
(以下)
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親族等を扶養していない |
なし |
1,000,000円 |
450,000円
|
親族等を1人扶養している
|
1人 |
1,560,000円 |
1,010,000円 |
親族等を2人以上扶養している
|
2人 |
2,059,999円 |
1,360,000円 |
3人 |
2,559,999円 |
1,710,000円
|
4人 |
3,059,999円 |
2,060,000円
|
5人 |
3,559,999円 |
2,410,000円 |
障がい者・ひとり親・寡婦・未成年者
(扶養する親族等が1人以下)
|
1人以下 |
2,043,999円 |
1,350,000円
|
※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(障害年金・遺族年金等の非課税のものは除く)です。
※令和4年9月30日時点で、同一世帯だった親族が令和4年10月1日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受給することはできません。
給付金額
(1)住民税非課税世帯:1世帯当たり5万円
(2)家 計 急 変 世 帯 :1世帯当たり5万円
※上記(1)、(2)を重複して受給することはできません。
給付金の手続きについて
(1)住民税非課税世帯
令和4年9月30日において、倉敷市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和4年度住民税均等割が非課税である等、支給対象と思われる世帯に、11月18日に確認書または支給のお知らせを発送しました。確認書等は11月21日以降に配達されますので、通知の内容により返送等をお願いします。返送期限は令和5年1月31日(当日消印有効)までです。
確認書が届いた場合
確認書が届きましたら、内容に誤りがないか、支給要件を満たしているか、などを確認していただき、支給対象となる世帯の場合のみ、以下の書類を同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
緊急支援給付金を振り込む口座 |
提出が必要な書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みする場合
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- 世帯主の署名または記名押印、確認日、連絡先電話番号を記入した確認書
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確認書の支給口座欄に口座情報がない場合
または
確認書に記載の支給口座とは異なる口座への振り込みを希望する場合
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- 世帯主の署名または記名押印、確認日、連絡先電話番号を記入した確認書 ※振り込みを希望する口座を「振込口座」欄に記入すること。 ※対象条件の確認や受給などを代理人に委任する場合は、代理人や委任事項等を「代理確認・受給を行う場合」欄に記入すること。
- 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かる、通帳またはキャッシュカードのコピー
- 世帯主の本人確認書類のコピー ※本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、RESIDENCE CARD、パスポートなどです。
- (代理人に委任する場合)代理人の本人確認書類のコピー
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確認書は住民登録の住所地に送付します。入院等でご不在の場合は、事前に郵便物の転送等の手続きをお願いします。
確認書が「宛所なし」などで郵便返戻となっている場合があります。支給対象世帯であるのに確認書が届いていない方は、倉敷市緊急支援給付金コールセンター(tel:0120-055-992)までお問い合わせください。
確認書の返送期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
申請が必要な場合
次の世帯は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書の提出が必要です。申請期限は令和5年1月31日(当日消印有効)までです。
- 令和4年9月30日以前に課税者の死亡や行方不明により、その人を除いた基準日時点の世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
- 令和4年9月30日以前に配偶者と離婚し、基準日時点で本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
- 令和4年9月30日以前に転出の届け出をしたが、転入の届け出をしていない世帯
- 令和4年9月30日時点において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に倉敷市に新たに住民登録をした世帯
- 令和4年9月30日以降に、申告等により令和4年度の住民税が課税から非課税になるなど、住民税非課税世帯における支給要件に該当するようになった世帯
- 令和4年9月30日時点において倉敷市に住民登録がなく、配偶者やその他の親族からの暴力などの理由が複合的に重なる等して倉敷市に避難し、当該親族等と生計を別にしている場合で、避難している全員が令和4年度住民税均等割非課税である世帯
必要書類
- 緊急支援給付金申請書(非課税)
- 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かる、通帳またはキャッシュカードのコピー
- 世帯主(申請者)の本人確認書類のコピー ※本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、RESIDENCE CARD、パスポートなどです。
- (代理人に委任する場合)代理人の本人確認書類のコピー
申請書の提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
振込予定日(非課税世帯分)
12月:6日(火)、13日(火)、21日(水)、27日(火)
1月:17日(火)、27日(金)
2月:14日(火)、27日(月)
※2月振込分は、令和5年1月31日までに返送・申請したもの(消印有効)に限る。
※審査が終わり次第、順次支給します。
(2)家計急変世帯
家計が急変し非課税水準相当になっている世帯が、給付金の支給を受けるには申請が必要です。申請期限は令和5年1月31日(当日消印有効)までです。
申請後は本市において、支給要件に該当するかなどの審査を行ないます。支給要件に該当することを確認できましたら、概ね1か月後に指定された口座に振込みます。
必要書類
- 家計急変世帯分申請書
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 収入等の額が確認できる書類のコピー ※給与明細、事業収支の額が分かる書類
- 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かる、通帳またはキャッシュカードのコピー
- 世帯主(申請者)の本人確認書類のコピー ※本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、RESIDENCE CARD、パスポートなどです。
- (代理人に委任する場合)代理人の本人確認書類のコピー
申請書の提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
振込予定日(家計急変申請分)
12月:13日(火)、21日(水)、27日(火)
1月:17日(火)、27日(金)
2月:14日(火)、27日(月)
※2月振込分は、令和5年1月31日までに返送・申請したもの(消印有効)に限る。
※審査が終わり次第、順次支給します。
コールセンター
倉敷市緊急支援給付金コールセンター
電話番号:0120-055-992
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝、12/29~1/3を除く)
※倉敷市における申請手続や支給時期についてお答えするコールセンターです。
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV等)で避難している方へ
DV等で住民票を動かせず倉敷市に避難中の方はご自身が、緊急支援給付金を受給できる可能性があります。また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、避難しているご自身の世帯が要件(DV等で避難中であることの証明と収入等の要件)を満たせば受給することができます。
※緊急支援給付金を受給する手続きについては、倉敷市緊急支援給付金コールセンター(tel:0120-055-992)へお問い合わせください。
注意事項
給付の対象外となる場合
次に該当する場合は給付の対象外となりますので、確認書の返送又は申請書の提出はしないようにしてください。
- 住民税が課税となる収入がある人が世帯にいる場合
- 課税されている親族の扶養控除対象者であるなど、世帯全員が課税者の被扶養者等である場合
- 租税条約に基づき住民税を免除されている人が世帯にいる場合
給付金の返還をしていただく場合
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合
詐欺にご注意ください
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」の詐取にご注意ください。