消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が施行されました

令和5年1月5日に、いわゆる「被害者救済新法」として(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が施行されました。

この法律は法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることに

より、消費者契約法等の改正とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図るためのものです。

詳しくは、消費者庁のWEBページをご覧ください。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

国民生活センターのロゴ。クリックすると国民生活センターのホームページにつながります。