消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

簡単なもうけ話・うまい話に要注意!

 うまいもけ話には落とし穴があることが多くトラブルのきっかけになる可能性があります。1人で判断しぐに契約せずに、家族など身近な人に相談しまう。

【事例1 贈与パターン】
 SMS(ショートメッセージ)Eメールから「あなたに1,000万円を贈与します」

 理由もな、大金をもらえることはありません。受け取る意思を伝えると、保証金や税金、経費などの名目で先に送金を要求されることがあります。送金後は、連絡が取れる場合が多いです。

【事例2 副業勧誘パターン】
 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の広告から「スマホで簡単な作業を1日60分するだけで、10万円稼げます」

 このような宣伝文句が見受けられますが、契約の内容を十分に理解できない場合や、不安がある場合は契約をないようにしましょう。加えて高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったりしたら、きっぱりと断りう。

【事例3 金融商品勧誘パターン】
 暗号資産やFX(外国為替証拠金取引)に投資して、資産を増やそう

 投資の実態・内容が十分に理解できない場合は取引はやめましょう。金融商品は損失を出すリスクが高い取引であることを理解しまう。また、金融庁への登録業者であることも併せて確認しまう。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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