指導監査課

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令和5年度の報酬算定に係る事業所規模による区分の確認及び届出について(通所介護・通所リハビリ)

 指定通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所の介護報酬算定に当たっては、前年度の1月当たりの平均利用延人員数による事業所規模の区分ごとに請求することとなっています。

 つきましては、令和5年度の介護報酬算定に当たり、下記に添付している「事業所規模に係る届出書」により、平均利用延人員数に基づく事業所規模の区分を確認してください。なお、この「事業所規模に係る届出書」資料は、実地指導で確認しますので、必ず作成し、保存しておいてください。

 また、確認後の取り扱いは、次のとおりとしてください。

 

1  既に届出を行っている事業所規模の 区分に変更がある場合、下記のとおり書類の提出が必要です。

 (1)提出書類

  ・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

  ・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

  ・「事業所規模に係る届出書」

  ※様式は「介護保険事業者の申請の手引き・様式」のページに掲載している様式をご使用ください。

 

 (2)提出期限

  令和5年3月15日(水)必着

 

 (3)提出先

  倉敷市指導監査課

 

 2 既に届出を行っている事業所規模の 区分に変更がない場合、書類の提出は必要ありません。

   ただし、記載を行った「事業所規模に係る届出書」は、介護報酬算定の挙証資料として、

  各事業所において5年間保管しておいてください。

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立,定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者,介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護療養型医療施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp