消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

賃貸住宅退去時の原状回復トラブル~入居前から気を付けて

 賃貸住宅の退去時に多額の修繕費を請求されるなど、 原状回復費用を巡るブルが多くみられます。原状回復とは、入居時と全く同じ状態に戻すことではな、借り主の故意や過失、不適切な管理により部屋に生じた損耗・傷などを元の状態に修復することであり、画びうの穴や壁紙の変色などの通常の使用による自然消耗や経年変化の修繕費は、貸主の負担となります(契約にてはこれらの原則と異なる場合があります)トラブルを未然に防ぐため、次のことに注意しう。

【アドバイス】

(入居前)
 貸主(管理会社)立ち合いの下、室内の汚れや損傷の確認をし、傷や汚れがない場所も含めて部屋の各所の写真を撮り記録を残す。

(退去時)
 荷物を搬出し清掃した後、 部屋の各所の写真を撮り記録を残す。賃貸借契約書と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を確認し、退去の立ち合いに臨む。請求に納得できない場合は、借り主が適切と思う負担額と理由を書いて貸主と話し合う。

国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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