感染症情報

感染症情報

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民の皆様へのお願い

倉敷市の新型コロナウイルス感染症報告数の増加傾向が続いています!!

倉敷市ホームページ(定点報告のページはこちら)

岡山県感染情報センターのページはこちら

感染拡大を防ぐためのお願い

基本的な感染防止策の徹底

  • 発熱等の体調不良時は、外出を控える
  • 手洗い等の手指衛生、定期的な換気、3密の回避
  • 推奨される場面でのマスク着用

高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設を訪れるときには、マスク着用を含め事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。

体調不良時の備え

抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤、3日分の食料の備えをお願いします。

適切な受診への協力

受診は可能な限り平日の日中にしてください。

救急外来、救急車の利用は真に必要な場合のみにしてください。

ワクチン接種

 対象者の方でワクチン未接種の方は、接種の検討をお願いします。

新型コロナワクチン接種についてはこちら

 

受診相談・体調急変時の健康相談先

受診相談センターへのリンクはこちら

医療機関での受診を希望される方へ かかりつけ医または外来対応医療機関へ相談

外来対応医療機関へのリンクはこちら

新型コロナウイルス感染予防のために 夏の感染対策のポイント

 厚生労働省ホームページへのリンクはこちら

腸管出血性大腸菌(O‐157等)感染症注意報が発令されました

岡山県内では、6月に入ってからの当該感染症の患者等の数が10人を超え、これから発生数が増加する時期を迎えることから、

県は6月23日に『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を県下全域に発令しました。

引き続き、食品の不十分な加熱調理、調理前や食事前の手洗いなど、 感染予防にご留意ください。

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腸管出血性大腸菌」とは・・・

人に下痢などの症状や合併症を起こす大腸菌を病原大腸菌と呼びます。

病原大腸菌の中には、毒素を産生し、血便や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こすものは「腸管出血性大腸菌」と呼ばれています。

O-157O-26などがその中のひとつです。

次のことに気をつけて、暑い夏を乗りきりましょう!

<腸管出血性大腸菌の特徴>
■感染力が強い。少しの菌で感染する
■乳幼児や高齢者がかかりやすい
■潜伏期間が長い(2日~9日)
■熱に弱い(75℃で1分間以上で殺菌)

<主な症状> 
症状がある場合は早めに医師の診察をうけましょう

■腹痛 
■水様便や血液(鮮血)の混ざった下痢 
■発熱や吐き気

<感染経路>
菌が付いた食品を通じて口から体内に入る(経口感染)
■タオルの共用や入浴・調理などにより、患者の便中の菌が手を介して口から体内に入ることで感染する(二次感染)

<感染予防のポイント>
~菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」ことが大切です!~
手はよく洗う
・帰宅時、調理前、生物を触った後、食事前、トイレの後、オムツ交換の後などは特に念入りに。
・流水と石けんで30秒以上洗いましょう。
調理の時の注意点
・まな板は、肉や魚などの生もの用と野菜・調理済み食品用に分ける。
・生肉を扱った箸で他の食品を扱わない。
・焼肉の時は、焼く箸と食べる箸を使い分ける。
・よく加熱する(75℃以上で中心部まで1分以上)。
・野菜もよく洗う。

ユッケや生レバーなど、食肉の生食を避ける。
食品の保存は冷蔵庫は5℃以下、冷凍庫はー15℃以下にする。

 

⇒くわしくはこちらへ

★消毒方法について(PDFファイル)
腸管出血性大腸菌Q&A(厚生労働省)

ダニ媒介感染症

マダニは野山に生息し、肉眼でも見える大型のダニです。

マダニに刺されると、日本紅斑熱・つつが虫病・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの重篤な感染症になることがあります。

春から秋は特にマダニの活動が活発です。予防のため、次のことに気をつけましょう。  


<予防のポイント>
マダニに咬まれないことが重要です。作業やレジャーなどで、草むらや藪などマダニが多く生息する場所に入る時は、次のことに注意してください。
●肌を出来るだけ出さないよう、長袖、長ズボン、手袋、足を完全に覆う靴等を着用しましょう。
●防虫スプレーを使用しましょう。
●地面に直接寝転んだり腰を下ろしたりせず、敷物を敷いて、マダニが体につかないようにしましょう。
●帰宅後、上着などは家の外で脱ぎ、すぐに入浴し体をよく洗いましょう。
●マダニに咬まれた時は、つぶしたり無理に引き抜こうとせず、できるだけ病院で処理してもらいましょう。

  野山などに出かけた後、発熱や発疹などの症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

⇒くわしくはこちらへ!
ダニにご注意ください」 (PDFチラシ)
重症熱性血小板減少症候群に関するQ&A」(厚生労働省)                         
「ダニ媒介脳炎に関するQ&A」(厚生労働省)
岡山県感染症情報センター
マダニ対策、今できること(国立感染症研究所)

 

レジオネラ症

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症です。
レジオネラ属菌は、土の中や河川、湖沼など自然界のどこにでも生息している細菌です。
この病気は、子供や高齢者、体の免疫力が低下している人にかかりやすいと言われています。

〈レジオネラ属菌の特徴〉
レジオネラ属菌は36℃前後で増殖します。
浴槽や配管で細菌が増えると、ぬるぬるとした「ぬめり」が発生し、この中でレジオネラ属菌は増殖します。
そして、レジオネラ属菌を大量に含む水がエアロゾル(ミスト状の細かい水滴)になって飛散します。


〈レジオネラ症の症状〉
レジオネラ症には2つの型があります。重症の肺炎を起こす「レジオネラ肺炎」と、
一過性で自然に改善する「ポンティアック熱」が知られています。
それぞれの特徴は下記をご覧ください。


レジオネラ肺炎

ポンティアック熱
症状

38℃以上の高熱、

咳、痰、呼吸困難、

頭痛、筋肉痛

下痢、意識障害など

発熱、咳、

頭痛、筋肉痛など

潜伏

期間

2〜10日

(平均4〜5日)

1〜2日

(平均38時間)

特徴

進行が早く重症化

することもある。

軽症で数日で治る

ことが多い。

〈感染経路〉
ヒトからヒトへの感染はありません
■エアロゾル感染
レジオネラ属菌に汚染されたエアロゾル(ミスト状の細かい水滴)を吸い込んだ場合。
■吸引・誤嚥
温泉の浴槽内や河川で溺れた際に汚染された水を吸引・誤嚥した場合。
■土壌からの感染
レジオネラ属菌に汚染された腐葉土の粉じんを吸い込んだ場合。

〈感染予防のポイント〉
■つけない
浴槽、配管、循環ろ過装置、加湿器のタンクの洗浄および消毒を徹底し、レジオネラ属菌増殖の温床になる「ぬめり」の付着を抑制する!もし、発生してもこまめに除去しましょう。
■吸い込まない
洗車、高圧洗浄、水槽、台風や大雨の後の自宅周りの掃除をする際、エアロゾルや粉じんを吸い込まないようにマスクを着用するなど注意しましょう。
■感染症に負けない体づくり
食事、運動、睡眠、ストレスなどに気をつけて、規則正しい生活をしましょう。

 

⇒循環風呂設置の営業者の方はこちらへ

★「レジオネラ症防止対策」倉敷市保健所生活衛生課

⇒くわしくはこちら
レジオネラ症Q&A(厚生労働省)
レジオネラ症とは(国立感染症研究所)

 

麻しん(はしか)

日本は、平成27年3月に、麻しん(はしか)は排除状態にあることが認定されましたが、その後も海外で感染した患者や、海外からの旅行者を契機とした国内での感染拡大が見られています。

平成30年3月に沖縄県において、台湾からの旅行者の麻しん感染が確認されてから、沖縄県では広い範囲で麻しん(はしか)が流行しました。

また、最近では令和5年4月〜5月にかけて、茨城県や東京都において海外からの輸入症例を契機とした麻しん(はしか)発生の事例が報告されています。

海外へ渡航される皆様へ

 麻しん(はしか)に注意 

【海外に行く前に】

麻しんにかかったことが明らかではない場合、渡航前に予防接種歴を確認してしてください。2回接種していない場合は予防接種を検討してください。

【帰国した後に】

帰国後、2週間程度は健康状態に注意してください。

帰国後、2週間以内に、麻しんが疑われる症状が見られた場合は、医療機関に「渡航歴があること」「麻しんの可能性がある」事を事前に電話で伝え、指示に従い、受診してください受診の際には、公共交通機関の利用は控えていただき、出来る限り他の人との接触を避けてください。

麻しんの主な症状:感染してから約10日後に,発熱・咳・鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後,さらに39℃以上の高熱と発疹が出現します。



⇒くわしくはこちらへ
麻しん(はしか)に関するQ&A (厚生労働省)
感染症情報センター

海外での感染症予防

海外では、麻しん(はしか)以外にも様々な感染症に感染する危険性があります。
中でも、食べ物や水、蚊、動物、性行為などからうつる感染症はいくつかの注意点を守ることで予防が可能です。

次の点に注意し最後まで安全で楽しい海外旅行にしてください。

【海外に行く前に】
・渡航先の感染症発生状況に関する情報を入手する。
・必要に応じて予防接種を受ける。⇒予防接種情報


【滞在中】
・生水・氷・カットフルーツを食べることは避ける。
・食事は十分火の通ったものを食べる。

・蚊・ダニに刺されないように長袖長ズボンを着用したり、虫よけ剤を使うなどする。
・動物は狂犬病や鳥インフルエンザなどの病気をもっていることがあるため、近寄らない。
薬物に手を出したり、ゆきずりの性交渉をもったりしない。


【帰国した後に】
・帰国時に発熱や下痢等の体調不良があれば、空港の検疫で相談する。
・帰国後しばらくして体調が悪くなったら早めに受診。その際は渡航歴を必ず伝える。

⇒くわしくはこちらへ

FORTH:厚生労働省検疫所 海外で健康にお過ごしいただくための情報サイト
厚生労働省ホームページ(海外渡航者向けポスター・リーフレット)


肝炎とは

◆肝炎とは、肝臓が炎症を起こし、肝細胞が壊れて肝臓の働きが悪くなる病気です。
◆肝炎の原因はアルコールや薬物など様々ですが、日本では「肝炎ウイルス」の感染による「ウイルス性肝炎」が約8割を占めています。
◆肝炎ウイルスは、A型からE型肝炎まで5種類あると言われ、その中でもB型肝炎C型肝炎の2つのウイルスの感染者は全国で約350万人と推計されており、国内最大級の感染症と言われています。
 ◆肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、症状が現れにくい臓器で、放置すると徐々に慢性化し、肝硬変肝がんに進むことがありますが、早期発見すれば根治も可能です。

  詳しい情報はこちらへ 
     ⇒ウィルス肝炎財団法人のホームページ

感染経路は

◆B型・C型肝炎ウイルスは血液、体液を介して感染します。 温泉、電車、食器の共用などの日常生活で感染することはありません。ですから何度もウイルス検査を受ける必要はありません。ただしB型肝炎ウイルスは性行為によっても感染するので、注意が必要です。

          
 

肝炎ウイルス検査

◆一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう
B型・C型肝炎に感染しているかどうかは血液検査で簡単にわかります。
  
肝炎ウイルスへの感染不安等により速やかに検査を希望する人などを対象に「肝炎ウイルス検査」を行っています。
 ⇒詳しくは肝炎ウイルス検査のページへ

肝炎ウイルスに感染していることがわかったら

◆肝臓専門医に相談しましょう。
 ウイルスに感染していても、肝臓の状態は人によりまちまちです。すぐに治療を受ける必要がない場合があります。 検査で感染がわかったら、かかりつけ医を通じて専門医や専門医療機関に紹介してもらいましょう。

  ★岡山県内の肝炎専門医療機関一覧(岡山県ホームページ)
  ★岡山県肝炎相談センター(岡山大学病院内

肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業について

 肝炎ウイルス陽性者に対し本人の同意を得たうえで、初回精密検査費用及び年2回の定期検査費用(住民税非課税世帯に限る)の助成等を行います。
精密検査や定期検査の受診をしてもらうことで、ウイルス性肝炎患者の重症化予防を図ることを目的としています。

詳しくは倉敷市肝炎陽性者フォローアップ事業のご案内(PDFファイル)へ。
相談窓口はこちら


★詳しくはこちらへ

岡山県肝炎対策のホームページへ

フォローアップ事業参加同意書(倉敷市版)はこちら
   

肝炎治療医療費助成制度について

厚生労働省と都道府県では、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療又はインターフェロンフリー治療、B型ウィルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を行っています。

詳しくは肝炎治療費助成制度のページへ

肝炎治療キャラクター

訴訟・救済についてのお知らせ

◆B型肝炎患者のみなさまへ
 過去の集団予防接種等の際、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染された方に給付金が支給されます。
 ★詳しくはこちらへ

(厚生労働省ホームページ B肝訴訟)
 
(全国B型肝炎訴訟・広島弁護団)


◆C型肝炎患者のみなさまへ
 出産や手術における大量出血等の際、特定の血液製剤使用によりC型肝炎ウイルスに感染された方へ給付金を支給する仕組みがあります。
 ★詳しくはこちらへ(厚生労働省ホームページ)

ハンセン病元患者家族に対する保証金制度について

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては、感染することも発病することもほぼありません。治療法がない時代では、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
 令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、ハンセン病元患者の御家族の方々に対する保証金制度が創設されました。厚生労働省の窓口では、保証金の請求を受け付けています。補償金の対象者には、一定の要件が必要な場合があります。

■詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
■保証金の請求期限:令和6年11月21日
■厚生労働省保証金窓口:03-3595-2262 (受付時間:10:00〜16:00)


はんせんびょう

感染症法に基づく届出について

感染症法に基づき、医師(医療機関)が最寄りの保健所長を経由して知事に届け出なければならない感染症は、 1類から5類及び新型インフルエンザ等感染症の101疾患です。 該当する事例がありましたら、速やかに届出してください。