事業活動に伴って排出される「ごみ」

事業活動に伴って排出される「ごみ」

事業系一般廃棄物の処理方法については、Let'sスリムをご確認ください。

事業ごみと家庭ごみの違いや、事業系一般廃棄物の処理の方法、減量のアイディア等をまとめた冊子(Let's スリム)を作成しています。

事業者の皆様は、ぜひご一読いただき、社内や関連会社の皆様と情報共有していただければ幸いです。

 

(以下の画像をクリックしていただくと、ダウンロードページまで移動します。)

Let'sスリム

 

 

「事業ごみ」はごみステーションに出せません!

 法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される「事業ごみ」は、ごみステーションに出すことはできません。例えば、事業者に庭木の剪定や草刈りを依頼した場合、事業者が排出した作業後の剪定くずや刈り草は、「事業ごみ」に該当します。ルールを守らず、「事業ごみ」をごみステーションに出す行為は、家庭からのごみ出しを妨げ、更には不法投棄となる可能性もあります。

 事業者は、すべての「事業ごみ」をごみ種ごとの排出方法を遵守し、自らの責任において、法令に基づき適正に処理してください。なお、事業系一般廃棄物の処理方法などは、上記の「Let'sスリム」をご参考ください。

【参考】

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項)
事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに、自ら廃棄物を適正に処理しなければならない。


ごみの種類ごとに次の方法で処理を行って下さい

事業ごみの出し方

 


 

【事業系一般廃棄物】
 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物(20品目)に該当しないものを事業系一般廃棄物といいます。
 (例:飲食店の厨芥類、庭木の剪定くずなど)

<処理方法>

 『市施設への直接自己搬入』又は『一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託』のいずれかの方法で処理することになります。
<処理手数料>
 『市施設に直接自己搬入』した際の処理手数料は、10kgあたり153円(税込み)となります。


【産業廃棄物】
 事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で限定した20品目に該当するものが産業廃棄物となります。

<処理方法>
 市処理施設での受入れは行っていません。民間の産業廃棄物処理業者に処理依頼を行って下さい。
 ※詳しくは産業廃棄物対策課(tel:086-426-3385)にお問い合わせ下さい。又はコチラをご確認下さい。

【資源化物】
 事業活動に伴って生じた『紙類(シュレッダー含む)』、『空き缶』、『びん』、『ペットボトル』などの資源化物は市処理施設での受入れを行っていません。

<処理方法>
 それぞれの資源化物のリサイクルを行っている『再生資源業者』に処理依頼を行って下さい。
 ※詳しくはタウンページなどで「リサイクル」と検索して下さい。



倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進部一般廃棄物対策課(窓口18番)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3375  【FAX】 086-421-0144  【E-Mail】 gwst@city.kurashiki.okayama.jp