【事例1】
なじみの業者を装い「1万2,800円のカニを送料込みで1万円でいい」と勧められ,断ったのに商品が届いた。電話すると「すでに承諾しているし,会話は録音してある。受け取るまで何度でも送り届けるから送料がかさむ。弁護士から電話をさせる」と脅され,怖くなり承諾してしまった。以前購入したカニも身がやせていて,おいしくなかった。何とかしてキャンセルしたい。
【事例2】
以前購入した業者を装い「お得意さまだけに1万円ポッキリの安売りキャンペーンをしている」と言われ,つい購入を承諾してしまった。しかし,後で考えると高額に思え,翌日解約の電話をしたところ「もうキャンセルできない」と言われた。
【アドバイス】
カニを売りつけられる被害が多発しています。特定商取引法の改正(平成21年12月1日施行)により,訪問販売や電話勧誘販売で購入した食品なども,状況によってはクーリングオフできるようになりました。契約書を受領した日から8日以内であれば,原則として無条件で解除できます。
心配なときは,早めに消費生活センターに相談してください。