【事例】 親しい友人から「絶対に迷惑は掛けないから保証人になってほしい」と何度も頼まれ、
断り切れず承諾した。その後、友人は支払えなくなったらしく、業者から督促状が届いた。
支払いたくない。
【解説】 近年では、保証人といえば連帯保証人であることがほとんどです。
単純な「保証人」であれば、債権者から返済を請求された場合、「まず主債務者(借りた
本人)に請求してほしい」と要求できますが、「連帯保証人」は主債務者と全く同じ立場で
あるため、そのような要求ができません。
債権者は請求しやすい方に請求することができます。
保証人になるということは、債務者が返済できなくなった場合にその人に代わって返済
する責任を負うということです。
支払い義務を負担しても構わないという覚悟がある場合以外は、
親しい人からの頼みであってもきっぱりと断りましょう。