平成25年度

平成25年度

健康食品の送り付け商法にご用心!!(平成25年4月号)

【事例1】
 業者から、「2ヵ月前に注文した健康食品の用意が出来たので送付する」と身に覚えのない電話があり、断ったのに商品が届いた。受け取りを拒否したが、再度届けると電話があった。

【事例2】
 商品を注文もしていないし、必要もないのでいらないと断ったが、「受注生産なので、このままでは赤字になる。赤字を補てんしてくれるのか」としつこく勧誘され、代金引換で受け取ると言ってしまった。

【アドバイス】
 高齢者を中心に、健康食品の電話勧誘で「断ったのに商品が送られてきた」「買うと言ってないのに商品が届いた」などという相談が増えています。
 一方的に商品を送り付けられても、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。一度支払うと代金を取り戻すことは非常に困難です。商品が届いても安易に受け取らないようにしましょう。
 電話勧誘で、断れずに商品が届いた場合、契約書を受領した日から8日以内であれば、クーリングオフできます。勧誘されても必要がなければ、はっきりと断りましょう。