●送りつけ商法
【事例】
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。注文した覚えはないことを伝えると「確かに注文している。代金は2万円。支払わない場合は訴える」と脅され、翌日商品が届いた。どうしたらいいか。
【アドバイス】
一方的に送り付けられた場合、代金を支払う義務はなく、受け取る必要もありません。代金を支払うとお金を取り戻すことは困難です。身に覚えのない物に対しては、「受け取らない!」「支払わない!」というはっきりとした態度で臨むことが重要です。
●架空請求詐欺
【事例】
「法務省許可債権回収業者」を名乗る業者から請求督促状が届いた。アダルトサイト利用料金が未納で、支払いや電話連絡がない場合は自宅に取り立てに行くという記載もあり、気が動転している。
【アドバイス】
身に覚えがなければ無視しましょう。安易に連絡すると、電話番号などの新たな個人情報を知られてしまいます。
どちらの場合も心配なときは、すぐ消費生活センターへ相談してください。