平成25年度

平成25年度

一人で悩まず、相談を!(平成25年11月号)

 消費生活センターは、市内在住の人を対象に、悪質商法などの商品やサービスに関する消費者トラブルに対応するため、消費生活相談員が法律に基づき、交渉方法の助言やあっせんを行い、問題解決のための手助けをするところです。相談の際は、契約書や申込書などの関係書類を用意してください。
 トラブルに遭わないためには、日ごろから悪質商法の手口や対策を知っておくことが大切です。次の項目をしっかりと記憶しておきましょう。

【7カ条】
①要らないときは、きっぱりと断る
②うまい話には疑ってかかる
③相手の親切な態度に惑わされない
④家の中に簡単に入れない
⑤プライバシーを明かさない
⑥その場ですぐ契約しない
⑦日ごろから悪質商法などの情報に関心を持つ

 困ったときや悩んだときは、すぐ消費生活センターに相談してください。
 ※来所する場合は電話を。