消費者契約法は、情報量や交渉力について、消費者と事業者に差があることから、消費者の利益を守るために定められました。消費者と事業者の間の全ての契約に適用されます。
●契約の取り消し
次のような不適切な勧誘で、誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます。
◆不実告知
重要な項目について事実と違うことを告げる
◆断定的判断
将来について不確実なことを断定的に告げる
◆不利益事実の不告知
重要な項目について不利益になることを故意に告げない
◆不退去
帰ってほしいと言ったのに帰らない
◆監禁
帰りたいと言ったのに帰らせてくれない
●契約条項の無効
次のような、消費者に対して一方的に不当・不利益な契約条項は、無効になります。
◆事業者の故意もしくは重大な過失による債務不履行や不法行為における事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項
◆不当に高額な解約損料・遅延損害金を定めた条項
◆信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項