健康食品の電話勧誘で「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」「買うと言っていないのに商品が届いた」などという相談が、高齢者を中心に今も多く寄せられています。
【事例1】
2カ月前に注文した健康食品が用意できたので送付すると電話があった。全く覚えがないので断ったが、「ぼけているのか」と怒鳴られた。その後、商品が届き、受け取りを拒否したが、再度届けると電話があった。
【事例2】
注文していないので断ったが、「注文をキャンセルしたので損害金が発生した。期間内に損害金を支払わなければ法的手段に訴える」という内容の書面が届いた。
【アドバイス】
≫注文した覚えがなければ受け取りを拒否する
承認していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられた場合には、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。
≫損害賠償などの脅し文句は無視する
≫断りきれずに承諾した場合はクーリングオフを
書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。一度支払うと代金を取り戻すことは非常に困難です。必要なければ「要りません」とはっきり断りましょう。